2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
二〇一一年の民法七百六十六条改正のときに当時の江田法務大臣も、継続性の原則を使ってはいけない、フレンドリーペアレントルールが子供の最善の利益にとって必要だと明言をしておられます。 日本だけが子供の願いに実は配慮できていない、相手、配偶者をおとしめるような親ばかりとは思いたくありません。そういう中で協議離婚が九割ほどございます。
二〇一一年の民法七百六十六条改正のときに当時の江田法務大臣も、継続性の原則を使ってはいけない、フレンドリーペアレントルールが子供の最善の利益にとって必要だと明言をしておられます。 日本だけが子供の願いに実は配慮できていない、相手、配偶者をおとしめるような親ばかりとは思いたくありません。そういう中で協議離婚が九割ほどございます。
さて、この面会交流と、あるいは養育費ですけれども、二〇一一年、平成二十三年、民法七百六十六条、ちょうど民主党政権さんの江田法務大臣がかなり前向きに民法改正してくださいまして、七百六十六条に面会交流と養育費の支払の重要性を入れていただきました。
森法務大臣言及くださいましたように、七百六十六条、これは二〇一一年、当時の江田法務大臣が、しっかりと養育費と面会交流のことを法務大臣として責任を持って対応すると言っていただき、その後、この二項目については社会的認識は高まりつつあるんですが、ただ、まだまだ、これ私も最初の質問に申し上げたように、養育費の支払は、厚労省の調査によりますとたった二四%です。
このときの答弁等々やりとりを見ておりますと、当時、江田法務大臣でしたが、司法が関与するには、家裁の側の人員体制並びに全体の子供をサポートする体制、それがまだ整ってはおらない段階であろうということで、そのときは児童福祉審議会が、例えば二カ月を超えた一時保護などについては、児童相談所の判断をチェックするという方式を取り入れました。
○塩崎国務大臣 江田法務大臣時代のお話も含めてお話を頂戴いたしましたが、この児童福祉審議会の意見聴取、これが行われてきたわけでありますが、一時保護が強い権限であって、人権制限をするわけでありますから、それを考慮いたしまして、平成二十三年の法改正によって、手続の適正性を担保するために、この意見聴取というのは導入をされた仕組みであるわけであります。
もともとは、この改正民法、民主党時代の江田法務大臣の答弁がありまして、江田法務大臣は当時、継続性の原則があるから、だから連れ去った方が得だ、そういうことはあってはいけないんですよということをおっしゃった。
江田法務大臣。これは、稲田大臣が韓国の鬱陵島視察のために韓国に入ろうとした、そのときに韓国の入管から入国を拒否された、江田法務大臣は入管の所管の大臣なので、韓国に対して何もアクションをとらないのはおかしい、辞任しろ、こういうふうにおっしゃっています。 それから、一川大臣。これは、当時、沖縄防衛局長が非常に不適切な発言をして、辞任をされました。
○松浪委員 しかし、これが非常にネックになってこうした連れ去りの問題があるということでありますので、先ほどからの、民法七百六十六条の改正時に参議院法務委員会で、当時は江田法務大臣ですか、御答弁されているのは非常にいい答弁だと思うんですけれども、「継続性の原則があるから、だから連れ去った方が得だと、そういうことがあってはいけない」というような、これは平成二十三年五月二十六日の参議院法務委員会の答弁でありますけれども
例えば、資料八の裏側の当時の江田法務大臣の御発言であります。 江田大臣は、千葉大臣もそうです、政権交代前、民主党政権になる前は共謀罪反対の急先鋒でした。
○水嶋政府参考人 当時の答弁を引用させていただきたいと思いますが、平成二十三年五月二十五日及び二十七日の衆議院法務委員会におきまして、当時の江田法務大臣から、「パレルモ条約、国際組織犯罪防止条約ですね。これを締結して、国際社会と協調して組織犯罪を防止し、これと闘うというのは重要な課題であると思います。
御案内のとおり、平成二十三年五月、検察の在り方検討会議の提言を受けて、当時の江田法務大臣から法制審議会に対して諮問九十二号が発せられました。その内容は以下のとおりであります。
江田法務大臣が答弁でお話をしたように、監護権のある親が面会交流に強く反対しても、特別な事情がない限り、可能な限り家裁は面会交流ができるよう努めるということが、前回の民法改正の議事録、法務省の発言だとして、それを議事録として徹底されているということであれば、改めてですが、裁判官や調査官、調停委員というのは、この運用に当たっては、面会制限がなされている状態というか、面会が実らない状態というのは、大臣の言
この改正の審議の中で、当時の江田法務大臣ですけれども、法案審議の中で、面会交流は子供の福祉にとっては大事、これを奪うということはよほどのことがないとやってはいけない、監護権のある親が面会交流に強く反対をしても、特別な事情がない限り、可能な限り家裁は面会交流ができるように努める、これはこの法律の意図するところであるというふうにおっしゃられております。
その後、江田法務大臣に引き継がれて、この検討会議におきましては、また新たな場でしっかりと取調べの録音、録画については議論をするべきである、検討すべきであるといったことになりました。そこで、当時の江田法務大臣は、法制審に二〇一一年の五月に諮問をすると、このような経緯があるわけです。
このときの改正の趣旨としては、当時の江田法務大臣でございますけれども、条文に明示をすることによって当事者間での取決めを促すというところに改正の趣旨があるというふうに答弁をされております。 しかしながら、現状はどうかといいますと、法務省の調査では、昨年の四月からの一年間で、未成年のお子さんがいる夫婦の離婚届の提出というのは十三万千二百五十四件あったと。
江田法務大臣のときにも約八万人の署名を提出もさせていただきましたし、また、谷垣法務大臣はもちろん御存じだと思いますが、平成二十一年には、日弁連の皆さんが百十二万人分の署名も国会に提出をされております。 谷垣法務大臣は弁護士御出身ということですので、知識も経験も豊富で、何が公正か、公平かということへの理解も誰よりも深い大臣だと私は思っております。
この改正に向けた二〇一一年五月の参議院法務委員会で、当時の江田法務大臣は、継続性の原則があるから連れ去った方が得だということがあってはいけないと明確に答弁されています。 この点につき、今の法務大臣である谷垣大臣のお考えをお伺いいたします。
寛容性の原則についても、二〇一一年、江田法務大臣が、寛容性の原則だけを判断基準とするのは相当ではないが、寛容性の原則自体は重要な指摘だと思うと答弁されています。 親権、監護権を決定するに当たり寛容性の原則を重視すべきであるとの指摘につき、谷垣大臣の御所見を伺います。
二〇一一年の江田法務大臣の答弁後、家庭裁判所の裁判官が、法務大臣が何を言おうと関係ない、国会審議など参考にしたことはないと発言し、大問題になりました。これはマスコミでも大きく取り上げられました。この問題を受け、最高裁も慌てたのか、事務総局から全国の下級裁判所の裁判官に、民法改正に関する国会の会議録を読むようにとの指導があったようです。 確かに、裁判官は司法権の独立で守られています。
○国務大臣(谷垣禎一君) これは今、小川委員が御指摘いただいたように、民主党政権時代も、検察改革の、江田法務大臣も当然それに大きな役割を果たされたわけですが、検察改革の路線を敷いてこられました。そして、その中で「検察の理念」を策定したり、あるいは取調べの在り方も最高検に監察指導部を設けるといったようなこともやってきたわけでございます。
これについては、当時の江田法務大臣が平成二十三年四月十二日の参議院法務委員会で、判検交流について、訟務の部分には確かに問題多少あると私も思っておりまして、これは少なくしてまいりたいと思いますが、一気にというわけにはいきません、こういう趣旨の答弁をされているわけです。
また、江田法務大臣は、これは二十三年四月十四日の参議院法務委員会におきまして、「司法制度改革のスタートのときに三千人という目標を立てて、そこへ持っていこうといろんな努力をしましたが、それが実現できていないということはこれは大変残念なことで、しかし、できていないにはできていない理由があるわけですから、これと真正面と向き合いながら、合格者数のことについても、何が何でも三千というわけではなくて、やはりそこはいろんな
○平(将)委員 それはもうわかっているんですが、監督する立場の弁護士会、日弁連と協議をしながら、必要な助言等はしっかり行っていきたいと思いますと、江田法務大臣は声を震わせながらそう言ったんです。ですから、それを重く受けとめてください。 もう時間がないので終わりますが、要は、多重債務者の問題が社会問題としてありました。本来、社会保障政策とか、あとカウンセリングですよね。
法務大臣にお伺いしますが、前回七月にこういう指摘をしたときに、当時の江田法務大臣が結構わなわな声を震わせながらこう言いました。 そういう状況にある、これは事実だと思います。まことにこういうことはあってはならぬことだ、強くそう思っております。
○国務大臣(小川敏夫君) この大阪の郵便不正事件を受けて、検察改革の取組、これは江田法務大臣時代、私が副大臣をしていたころに、特捜部の起訴に当たっては上級庁がそれをチェックするとか様々な取組をいたしました。 ただ、私自身は、そうした取組も大事だけれども、やはり一つの根本、これは、検察というものはしっかりとその正義を実現する、不正は許さないということにある。